補助金

介護保険住宅改修費支給サービス補助金

介護保険住宅改修費支給サービス

補助金を利用して介護リフォーム

住宅の改修にかかる補助金が最大20万円まで
1割もしくは2割の自己負担で利用できます。

上限の20万円は、一度使い切る必要はなく、数回に分けてリフォームを実施することが可能。

中山工務店が、ご相談から申請の代行まで全て担当致します!

介護保険住宅改修費支給サービスとは

高齢者や障害者のいる世帯に対し、その住宅を居住に適するよう改造するために要する費用を助成し、
本人の自立や介護者の負担軽減をはかる制度です。
ただし、助成として認められるのは既存の浴室、便所、玄関等について対象者が使用する部分に限ります。

介護保険住宅改修費支給サービスは
利用者の心身の状況や状態を確認してから改修をさせていただきますので、
改修前に担当のケアマネージャーか、お近くの居宅介護支援事業者へご相談ください。

対象の条件

①要介護認定で要支援・要介護と認定されている事。
②福祉施設に入所または病院に入院していない事。
③改修する住宅の住所地が被保険者証の住所地と同一である事。

助成額

本改修が必要と認められた部分について 限度額20万円(1割もしくは2割自己負担)

※工事費用が20万円になるまで複数回の利用が可能。
※介護サービス(助成金の支援を受けるには)を利用するには、要介護の認定を受ける必要があります。
※市町村によって介護サービスの規定が若干違いますので、お問い合わせください。

介護保険住宅改修費支給の対象となる改修

①手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止、
若しくは移動又は移乗動作に資することを目的としてするもの。

②段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、
具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床の嵩上げが想定されるもの。

③滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

居室においては畳敷から板張床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、
通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるもの。

④引き戸等への扉の取替え

扉全体の取替えの他、ドアノブの変更や戸車の設置なども含む。

⑤洋式便器等への便器の取替え

和式から洋式便器に取替える場合など。

⑥その他

①~⑤の改修に付帯して必要となる改修。

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株式会社 中山工務店
【加盟団体】一般社団法人 空き家・生前対策支援協会